鈴木将浩のまったり活動ブログ

地域猫活動&がまごおり地域猫の会

最近関わっている「がまごおり地域猫の会」という団体について少しご紹介します。すごーく簡単に言えば、「野良猫を地域で飼育・管理する活動」を推進する活動をしています。

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捨て猫・捨て犬は犯罪です

知らない方も多いと思いますが、実は2020年から捨て猫・捨て犬は犯罪となっています。以前はダンボールに捨て猫・捨て犬をして……みたいなのがありましたが、それも犯罪になってしまいますのでご注意ください。

・犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
・犬や猫などの愛護動物に対し、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
・犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

飼い主のいない猫のトラブルと対応

蒲郡市でも飼い主のいない猫(野良猫)に関する相談・苦情件数は、年間で200~300件ほどあります。(動物愛護センター、蒲郡市役所、動物愛護団体の合計)

ただ、動物愛護行政は県の管轄で、蒲郡市としては動きづらい部分があり、なかなか飼い主のいない猫に関する近隣トラブルは解決しづらい状況でした。

地域猫活動とは?

「飼い主のいない猫でも、生きているんだから何かをしてあげたい」と思っている人はたくさんいます。一方で「飼い主のいない猫は迷惑だ」と思っている人もたくさんいます。地域は、猫が好きな人、無関心な人、嫌いな人、動物アレルギーなどで苦手な人が混在して住んでいます。
望まれない命は作らない、作らせない。生まれてきた命はできるだけ長生きさせてあげたい。しかし、ただの「エサやり」になってしまうと、地域社会に新たな問題を起こしてしまうことになりかねません。エサをあげることが悪いことではありません、またエサをあげないことが解決になるわけではありません。地域の中で意見交換をして、出来るだけ多くの合意を得て
進めるのが「地域猫活動」です。
飼い主のいない猫を勝手気ままな「飼い主のいな猫」として放置するのではなく、猫の嫌いな人にも、ある程度許容してもらえる「地域猫」として地域ぐるみで飼養して、徐々に頭数を減らしてトラブルの解決を目指すのが目的です。

コメント

  • コメント (1)

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    • 小笠原礼子
    • 2021年 4月 16日

    家にも一匹猫がいますが、うちの猫はほかの猫が来たらシャシャ言って寄せ付けません。
    私が利用している公民館の敷地内に一匹の捨て猫がいます。自分で飼いたいのですが、猫がいますの、連れてくることが出来ません。
    気になっていて猫愛護ボランティアのページを見つけてお願いしようかと思っています。どうでしょうか?

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