令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が変わります。基本的には拡充をされていく方向です。事前に申請が必要な方もいるのでご注意ください。また、児童手当以外にも児童扶養手当も2025年1月支給分から拡充されたり、出産・育児・奨学金などに関する施策も今後進んでいく予定になっています。
改正前 | 改正後 | |
支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の年度末まで) |
高校生年代まで (18 歳到達後の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3 歳未満:月 15,000 円 ・3 歳〜小学生 第一子・第二子:月 10,000 円 第三子以降:月 15,000 円 ・中学生:月 10,000 円 ※児童を養育している方の所得が、所得「制 限」限度額以上、所得「上限」限度額未 満の場合には、特例給付として月 5,000 円を支給。 |
・3 歳未満 第一子・第二子:月 15,000 円 第三子以降:月 30,000 円 ・3歳〜 18 歳到達後の年度末 第一子・第二子:月 10,000 円 第三子以降:月 30,000 円 ※特例給付はなくなります。 |
第3子以降の算定対象 | 18 歳到達後の年度末まで | 22 歳到達後の年度末まで |
支給月 | 2・6・10 月(年 3 回) | 偶数月(年 6 回) |
★申請書が9月上旬に郵送
・高校生年代の児童のみを養育している
・所得超過により児童手当を現在受給していない
・現在も児童手当・特例給付を受給中だが、受給者が大学生年代の子どもを養育していて、大学生年代を含めると第三子加算が適用される
※本市に子どもの住民票がある場合に限る
★申請書はWEBか役所で配布
・市外に子どもの住民登録があり、高校生年代の子どものみを養育しているまたは大学生年代の子どもを含めると第三子加算が適用される
・所得超過により本市で 1 度も児童手当の申請をしたことがない
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