鈴木将浩のまったり活動ブログ

蒲郡市パートナーシップ宣誓制度開始!

昨日1月4日から、蒲郡市でも「パートナーシップ宣誓制度」が開始されました。

本制度は性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により婚姻制度を利用できず、生きづらさを抱えている二人のパートナーシップを認証するものになります。制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方などに対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら共生できる社会、多様性が受け入れられる社会の実現を目指したものになります。

パートナーシップ制度は、全国的にも導入する自治体が増える一方で、まだまだ理解が進んでいなかったり、反対される方がいるのが現状ですし、単純に課題もあったりします。詳細については蒲郡市のホームページを見ていただければと思いますが、簡単に要点だけご紹介させていただきますね。
www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo/partnership.html

宣誓することができる方

①成年に達していること
②蒲郡市民であること、または転入を予定していること
③配偶者がいないこと
④宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
④宣誓者同士が民法に規定する婚姻できない関係(近親婚など)でないこと

基本的には婚姻と同じような条件として考えていただければと思います。ただ、②のように「蒲郡市民」「蒲郡市に転入予定」という条件だけ注意が必要です。これは、パートナーシップ制度は各自治体の条例で定めているもので、基本的にはその自治体内で効力を発揮するものになります。そのため、どちらか一人でも市外の場合は対象外になります。

パートナーシップの効力

法的な婚姻関係ではありませんが、パートナーシップ宣誓をすることで、婚姻と同等とみなして様々なサービスを受けられる可能性がでてきます。

例えば、保険の受取人、携帯電話の家族割などは、各事業者ごとで対応してくれるようになります。市に関係するものとしては、家族として市営住宅の入居が可能となります。

逆に言えば、今までお互いをパートナーだと認識して生活をしていて、保険の受取人にもなれず、市営住宅にも入居できずで、生きづらさを感じてしまう部分があったところが、パートナーシップ制度で少し解消されるという感じですね。

市外との関係性や周囲の理解

課題の1つとして、先に紹介した通り「蒲郡市」限定での制度であることです。

例えば、1人が市外に転出することになったとき、自動的にパートナーシップも解消になってしまいます。これは今の制度上仕方がない部分ですが、今後はせめて転出先の自治体でも同様の条例がある場合、パートナーシップが引き続き有効になるような連携・調整が必要かなと思います。

また、根本的に「周囲の理解」が必要不可欠になります。

LGBTQの問題などは昨今よく取り上げられるようになり、一定の理解がされるようになりましたが、まだまだ理解が進んでいるかと言えばそうではないと思います。性的マイノリティを隠したくて、パートナーシップ宣誓制度が利用されなかったり、逆にパートナーシップ宣誓制度を利用したことで、周囲からの目が変わってしまった……ということが起こりえないとは言えません。

この部分については、少しずつでも理解が得られるような活動を市としても進める必要があり、今回1月29日には「KABA.ちゃんの元気になるトークショー」も開催されます。こちらはまた後日ご紹介しようと思いますが、ホームページのご紹介だけしますね^^
www.city.gamagori.lg.jp/unit/kyodo/r3danjokouenkai.html

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